政令とは、
「内閣が制定する命令」
です。
うーん、イマイチぴんときませんよね。
まぁ、つまりアレです。
法律とか憲法とか、そういった大きな規定を実施するためのものです。
政令と他の法形式の優劣関係はこんな感じです。
法律 > 政令 > 府令・省令 >
規則・庁令
そしたら、省令・府令ってなんぞや。
各省の大臣が主任の行政事務について、
法律若しくは政令を施行するため、
又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する命令のことです。
府令も、名称は異なるものの法律上の性質は省令と同じです。
では、規則ってなんやねん。
これは、法律の各制定権者に授権された、命令です。
税法にも、施行規則というものがあります。
これは、税法の細則を定めるために大臣が出す命令です。
法令の施行に必要な細則や、法律・政令の委任に基づく事項などを定めた規則。
法律って、国会で制定されるもので、
簡単に改正等を加えるわけに行きません。
ほんのちょこっと改正するために、いちいち国会を開いていたら
それこそ、時間とお金の無駄遣いです。
細かい数値とか、年かわるものもありますからね。
というわけで、細か〜〜い部分を法律以外の部分で補っているんです。
では税法上の基本通達ってなんでしょう?
これは、行政機関の内部文書で、実は、拘束力はありません。
けれど通達は、
国税局の考える税法上の解釈・指針を示していて
法律ではありませんが、実務上この通達は、非常〜〜に強い影響力を持っています。
そしたら、租税特別措置法ってなあに?
国税に関する特例を定めた法律です。
へぇーって、カンジでしょうか?
結論。
まず、税法(法律)があって、
その指針をまとめたものが基本通達。
(法律ではないのに、実務上強い影響力を持っている)、
そして、法律の特例を示したものが
租税特別措置法
法律の下位概念に、
政令と言う、内閣が制定する命令事項があり(法律ではない)
政令の下位概念としてあるのが、省令・府令。
これは、
法律若しくは政令の特別の委任に基づいて各大臣が発する命令である。
そして、法律の細則を定めた法務省令が施行規則。
いかがでしたでしょうか?
こうやって見ると、条文の見方も変わってくるのではないでしょうか?
参考文献 「法律学小辞典第4版補訂版]」LOGO
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