高額増資引受の法人税法からみた将来性

                 税理士  松田 昭子


 第1節 評価額説と資本取引との交錯

  増資引受けは本来資本等取引に該当し、DESはその一方法である。
すなわち、本来ならば
法人税法上の損金算入規定の別段の定めである、寄付金については
問題とならないはずである。

  相互タクシー事件における
金銭出資による増資引受けについてみてみると、
取引そのものについては違法性は見受けられなかったが、
寄付金課税が適用されており、その経緯解釈は既述のとおりとなっている。

法人税法第37条にいう
寄付金に関する損金算入の限度の規定が適用される手順としては、
まず、法人税法第22条の適用により損金に算入される金額が定められており、
その次の段階として、「別段の定め」が存在する。

したがって、DESの取引そのものが資本等取引に該当すれば、
法人税法第22条第3項三号で損金の額が
「資本等取引以外」であるという規定により、
法人税法第37条は適用されないこととなってしまう。

そこで、相互タクシー事件の判旨においては
、本取引において寄付金課税をすることの根拠として、
Bが本件増資払込金の全額を資本勘定に組み入れたことと、
原告にとって損失(寄付金)が発生することとは、
何ら矛盾する物ではない」
「本件増資払込金は本件株式を取得するための
増資払込金としての外形(・・)()有する(・・・)もの(・・)である(傍点筆者)」
として、寄付金課税の適法性を主張している。

  また、品川氏においても、
「本件増資が形式上資本等取引に該当することは明らかである」
としたうえで、

「「その異常性が明白」であることから、
「本件増資払込金の一部が寄付金であると認定することもできようし、
法人税法132条を適用して、
本件株式の取得価額を減額(寄付金)すべきであるとも考えられる」[@]
と述べ、「取引の異常性」から寄付金課税の適法性を述べている。

  そして、金子氏においては、
DES
を「資本取引と損益取引の混合取引」[A]
ととらえ、経済的合理性がなければ寄付金となり得ることを述べている。

従前はDESの取扱いについて債権者側においては
損失を計上することとされていたものの、
債務者側の取扱いについては
資本等取引に該当するとの解釈しかなし得ず、
具体的な明文規定がなかったため、
寄付金課税に至るまでの経緯について本論文で研究をしたとおり、
その解釈が交錯していた。

しかし、平成18年度改正によって、
DES
の債務者側における取扱いについて、
債務免除益が計上されることが明確化された。

これは、まず、DESが必ずしも資本等取引に該当するわけではないことを意味し、
法人税法における所得金額の根拠である
法人税法第22条ける損益の額に算入される可能性を広げた。

これはすなわち、
別段の定めとして、法人税法第37条の適用の可能性をも広げたこととなる。

そして、その内容についても

基本通達により
一定の判断基準を明確にし
「経済的合理性」の有無の目安が示されることとなった。

これらの改正・明確化は、金子氏の言う、
「回収不能が最初から予知されていた場合には、
貸付けには経済的合理性が認められず、
当該貸付金は寄付金に該当すべきと解すべき」であり、
DES
は「資本取引と損益取引の混合取引である」[B]
とする解釈に近づいたのではないかと考える。

「混合取引の考え方を取ると、
券面額と時価との差額の部分は
損益取引の結果生じた利益だから課税の対象になるという考え方」
となっており、
金子氏も
「平成18年度の法人税法の改正は、
債務免除益は課税の対象となるという考え方でできていると
理解するのが普通の理解の仕方ではないか」[C]
と述べている。

 

第2節 経済的合理性の解釈

寄付金課税がなされるまでの理由である
「経済取引として十分に首肯し得る合理的理由」については、
一連の取引を客観的にみなければならず、曖昧さがあったと考えられ、
法人の恣意的な判断・取引の介入の余地が残った。

それ故に、相互タクシー事件のような、法形式の濫用が起こり得た。

相互タクシー事件は、金銭出資によるDESを巧妙に利用し、
債務超過に陥った子会社に対する債権の評価切下げを行おうとしたものであるが、
従来からの債権の評価切下げの方法としては、貸倒損失が存在する。

本件では譲渡損という形を取ることで貸倒損失と同様の効果を得ていたが、
別の見方をすれば、
子会社株式の評価損を計上したことと同様の効果を得ていたことにもなる。

債権の評価切下げによる損失の計上については
法人税法第2233号に規定する
損失の額に含まれるものと考えられるが、
岡村氏は、そういった債務免除について、

「「@貸倒れとなる場合(基通961(4))、
A「相当な理由」により寄付金に該当せず損失となる場合(基通941)、
B単に貸倒れが否認された後に損金算入のチャンスが残る場合、
C寄付金とされそのチャンスを失う場合がある。
債務者は債務免除益に課税を受ける。」
としている。[D]

債務超過に陥ったB社に対する債権についての
損金計上の方法として考えられるものは、
まず、債権放棄による貸倒損失である。

しかし、貸倒損失による損金処理については、
更生計画の認可決定等の事実があった場合のほか、
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、
その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額とされている(基通9-6-1)。

判示事項にもある通り、本件においては
回収不能が「客観的に認められる」事実は存在しないものと考える。
貸倒損失については、法人税法上明確な規定はないものの、
基本通達において厳格な基準が示されている。

そして相互タクシー事件において、
B
株が回収不能な状態であったか否かは
判旨のみでは明らかではないが、
少なくとも債務超過に陥っているというだけの理由で、
回収不能と判断することは出来ないと考える。    

相互タクシー事件では、
高額増資引受け後債権の返済を受け金銭出資によるDESの効果を得たうえで、
その後その株式を譲渡し譲渡損を計上するという手法で、
判旨にもある通り、
債権の評価切下げを行ったことと同様の効果を得ている。

また、もしも、X社がB株を保有し続けていれば、
過去の裁判例を見てみても、評価損の計上は不可能である。

にもかかわらず、譲渡という形で損失を計上したことは、
存在し得る合法的な取引を濫用し、租税回避を図ったのである。
そして、当時の法人税法においては、
そういった手法がなし得る状況にあったと思われる。

しかし、平成18年度の税制改正においては、
現物出資によるDESについて、
「内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、
その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、
その該当することとなつた日の属する事業年度
(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において
生じた欠損金額
(連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項
(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する
個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、
当該連結欠損金額のうち
当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)
で政令で定めるものに相当する金額のうち
当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、
当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 当該更生手続開始の決定があつた時において
その内国法人に対し政令で定める債権を有する者
(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から
当該債権につき債務の免除を受けた場合
(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合で
その消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) 
その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。) ・・・(以下、略)」
と、その取扱いが明確化された(法59@)。

このことは、これまで、
金銭債権の評価替え(貸倒引当金の計上)や債権放棄による貸倒損失、
そして、株式の評価損の計上の制限に関する規定と、
DES
の利用による損失の計上との不均衡が生ずることを
解決するひとつの判断基準・目安が示されたと考える。

「損失がいずれの形で現れても、
その内容は債権の値下がり」であることには違いない。[E]

そこで、平成18年度改正後DESが、
現物出資により行われた場合、貸倒れによる債権放棄や、
引当金による評価切下げ等との関係につきその均衡が考慮されることになる。

例えば、債権放棄等が寄付金とされないことに関して、
「合理的な再建計画」とされ、(基通942)、
貸倒損失の計上基準も、「合理的な基準」であり(基通9-6-13)イ)、
更に、貸倒引当金の計上基準も「合理的な基準」とされている(規252一)。

債権者が債権を現物出資して行う
増資引き受けにともなう損金算入に関する条件が、
「合理的な再建計画等」である(基通2314)。
DES
の要件として、合理的な再建計画等に基づくことを要求しているのは、
DES
が再建支援の一環として行われることから、
DES
により生ずる債権の譲渡損は
他の再建支援策と同様の取扱いがなされるべきだからである。[F]

つまり、企業再生を目的とした
DES
を行った場合における損金計上について、
法人税法は、債権放棄をした場合における貸倒損失や、
債権の評価切下げの一方法である
貸倒引当金との均衡を図っているのである。

従来は、こういった明確な規定がなかったが、
企業再生の有用な手段であるDESを、
税制面においてもバックアップされる目的から、
改正が加えられその取扱いが明確化されたと考えられる。

 

第3節 意義と展望

以上のように、
DES
について法人税法上評価額説を採ることとなったことを、
寄付金課税の観点から考察をしてきたのだが、
平成18年度改正において、それ以外の理由として、
近年の時価主義会計への流れがあると考える。

既述の通り、法人税法第22条において、
わが国の税法においては大前提として企業会計原則があるとされている。

この規定はその大前提についての確認規定であると思われる。

会計と税法は別立てで存在し、税法上の権利を確定するのであるが、
基本的なものは会計基準に従われ、
税収の確保のために独自のものを定めたものが、税法であるのである。

しかし、法人税法において、
この「一般に公正妥当と認められる会計基準」については
明確に何を指すかが示されているわけではない。

企業会計原則以外に存在するものとして、
例えば水野忠恒氏は、
最近の国際会計基準やアメリカのFASB(米国財務会計基準審議会)を挙げている。[G]

国際会計基準では、有価証券の時価評価などが求められており、
平成18年度の法人税法改正において、
評価額説が採られることとなったことを鑑みても、
法人税法において企業会計原則以外の会計慣行をも考慮されていると考えられる。

また日本の会計基準も、2000年からはじまった、
いわゆる「会計ビックバン」を契機に会計基準は改正され、
税効果会計や退職給付会計などを規定し、
日本の財務諸表は大きく様変わりした。[H]
(※ただし、平成25年3月末現在においては、滞り気味であると筆者は感じている)


このように、日本の会計基準は
国際会計基準に足並みをそろえようとする動きがあり、
法人税法における、
「一般に公正妥当と認められる会計基準」については、
単純に企業会計原則のみを対象としたものではなく、
広く時代に即し、かつ、適正な会計慣行という意味であると考える。

既述の通り、IFRIC9号でもDESについて
評価額説を採ることを明確化しており、
法人税法も、日本の会計基準の歩み寄り及び、
それに合わせた改正が進んでいると思われる。

このような側面から見ても、
「一般に公正妥当な会計基準」を所得計算概念の基礎においている法人税法が、
DES
について評価額説を採ることとなったのは、
現代の時流に歩み寄りを示していることを意味し、
ここに今日的意義が見出せる。

平成18年度改正では、
現物出資によるDESについて
その取扱い方法が明確化されたのであるが、
これは同様の効果をもたらす金銭出資によるDESについても、
DES
を必要とする法人にとって、
税務リスクの判断に関する目安が明らかになったと考えられる。

また、従来は事業再建を必要とする
債務超過会社への救済策としての一手法として、
DES
はその幅を広げるもので、
今後の日本経済活性化のため活用が期待されるものである。

しかし、法人税法上損金計上が認められる基準が、
貸倒損失とほぼ同じものとなっており、
厳格に規定されている。

不安定な景気動向・資金繰りの中、
債務超過の状態にある法人を取り巻く環境は厳しいものとなっており、
事業再建のためDESのニーズは増加することが想定される。[I]

このような情勢で、
法的手段を用いる一歩手前まで来ている法人は多数存在すると考えられ、
そういった法人の事業再生のためにも、
DES
における評価損計上の基準については、
貸倒損失よりも若干緩やかなものがあってもよいのではないかと考える。

本論文で紹介した相互タクシー事件のような
明らかな法形式の濫用・異常な取引がなされている件については、
法人独自のモラルが問われる部分も多く存在する。

そのような法人に対する対策として、
DES
取引そのものが
法人税法132条の適用により違法性を示されてしまうと、
藤田・岡本両氏述べるとおり、
債務超過の疑いのある会社の企業再建を目的とするDES
税務リスクが怖くて行えなくなってしまう。

そういった意味で、相互タクシー事件のような判旨や、
平成18年度改正にある規定の明確化は、
その判断基準の目安が示されたものと考えられ、
社会的意義が大きかったと考える。

そして、平成18年度税制改正において
債務者側において債務免除益が計上されることになった(法59)ことは、
資本等取引であるDESについて損益計上を認め、
すなわち、このことにより、
取引の相手先の処理方法を根拠としても、
法人税法第2233号にいう
「資本等取引以外の取引」に該当することとなる。

つまり、DESについて、
資本取引と損益取引の「混合取引」という概念を用いた
金子氏の説に近い解釈が可能となった。

この考え方を採ると、
「券面額と時価との差額の部分は
損益取引の結果生じた利益だから課税の対象になる」
という考え方となり、
「平成18年度の法人税法の改正は、
債務免除益は課税の対象となるという考え方でできていると
理解するのが普通の理解の仕方ではないか」
と金子氏も述べている。[J]

また、評価額説が明確化されたことにより、
小田氏の言う、
「明文規定がない限り、私法上は損益取引に該当するものを、
税法上は損益取引であるとすることはできない」[K]
とする解釈を解決することとなる。

また、資本等取引以外の取引に該当するのであれば、
法人税法第22条にいう、「別段の定め」である
法人税法第37条の適用の可能性が考えられることとなる。

つまり、寄付金の損金算入限度の対象となり得る。

そして、その計上基準についてである。

相互タクシー事件では、
寄付金課税に至るまでの根拠である経済的合理性について、争点となっていた。

しかし平成18年度改正では
評価額説が採用されることとなる条件として、
貸倒損失と酷似した条件を設けている。
貸倒損失は債権の無税償却の方法であり、
その計上基準は厳しいものとなっている。
その計上基準との整合性を図ったと考える。

このような基準が設けられたことによって、
DES
取引やDES取引の寄付金課税について
法人税法第132条を根拠とする必要がなくなり、
藤田・岡村両氏のいう税務リスクを恐れる必要がなくなったと考えられる。

ただし、取得した株式についての対価性の有無については、
まだ検討する余地が残っていると考える。

増資引受けについて債務超過を減少させるにとどまった場合、
実質的にはその株式は無価値であるから対価性なしとの判断を、
客観的に判断しやすくするために、
貸倒損失と同等の条件とすべきかどうかという点である。

この判断に関する解釈如何によっては、
倒産一歩手前の法人に対しても、
DES
の実用可能性を広げることができるのではないかと筆者は期待する。

法的手段を用いるまでにも至らないが、救済を必要としている会社で、
かつ、DESによって救済に成功した場合、
その取得した株式は価値あり、つまり対価性ありとしたならば、
寄付金課税がなされることもない。
そして、このことは、
岡村氏の言う「対価が時価である限り寄付金認定は不可能である」
という点に解決策があると考える。

ただし、時価、すなわちその将来に対する期待値の測定を、
いかにして客観性を持たせるかという点が課題である。

これまで、相互タクシー事件のように
個々の取引自体には違法性が無い私法による概念や形式を濫用し、
結果的に租税法の見地から見ると好ましくないようなことが、簡単に行い得た。
恣意性の介入の余地があることに関しては
ある程度、法人ごとのモラルが問われるところでもあるのだが、
このことに関して、神田秀樹氏は、
「租税法のほうが多少自立しないといけないのではないか」[L]
という見解を述べている。


DESに関する取扱いについては
会社法の縛りなどから一般的でなかったため
改正前は法人税法上もその取扱いが明確にされておらず、
相互タクシー事件のような手法が起こり得たが、
平成18年度の税制改正において明確化され、
同様の効果をもたらす金銭出資によるDESにおいても、
相互タクシー事件の判旨と合わせてその判断基準としての目安が示されてきた。

特に、DESについて評価額説が採られることになったことは、
同時に
本来資本等取引である増資引受けについて、
損益取引に該当することを意味し、
これに伴い別段の定めとしての
法人税法第37条の適用の可能性をも持たせたことは意義がある。

これは、金子氏の言うDESは「資本取引と損益取引の混合取引」である、
という解釈に近いものであり
裁判所も、増資した側で資本の額に組入れたか否かは問題でない旨を述べており、
これは暗に、
DES
については損益取引の要素をも含む可能性がある解釈を示している。

このことにより、別段の定めとしての寄付金課税の可能性を示唆し、
法形式の濫用について牽制する意味合いもあるし、
損金計上による税法上の優遇制度とも捉えることができ
企業再生をバックアップする意味合いも持つと考える。

また、評価額説を採る場合のその判断基準も明確化され、
貸倒損失との整合性も採れたこととなる。
更に、近年の国際会計基準の移行の流れを考えても、
評価額説による時価評価については時代の流れに即していると考えられる。



 ◇おわりに

租税法は、
税務行政の公正な運営を図り、
国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的としている(国税通則法第一条)。

金子氏は、租税の役割を、
「国家が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、
公共サービスを提供するための資金を調達する目的で、
法律の定めに基づいて私人に課する金銭給付である」[M]
と、定義している。

すなわち、税収の確保がその目的である。

日本経済はますます複雑化し、
租税法においては、本来の税収の確保という基本観念を残しつつ、
その中で時代に即した法整備が必要となってきている。

近年では、IFRSの導入、そして企業組織再編成の活発化と、
法人を取り巻く会計は大きく動いているのであるが、
その中で、本稿で採りあげたDESの取扱いをみても、
評価額説の採用や適格・非適格現物出資についての取扱いの明確化など、
その整備は進んでおり、税収の確保という目的に合致させながら、
現代社会にも貢献していっているものと考えられる。

そして、今後も時代に即した見直しが行われ、我々が適正な解釈をし
日本経済の安定を図りながら
租税法の本来の目的を達成することを期待して、本論分を締めくくりたい。





デット・エクイティ・スワップに関する考察 完 (2013年3月)

※本論文は、2011年〜2012年にかけて筆者が書き溜めていたものを、2013年3月までに一部修正したものであることを補足しておく。








[@] 品川芳宣『重要租税判決の実務研究』438頁(大蔵財務協会,2005年)。

[A] 金子宏『租税法[15]270頁(弘文堂, 平成22年)。

[B] 金子宏『租税法[15]319頁(弘文堂, 平成22年)。

[C] 金子宏「法人税における資本等取引と損益取引―『混合取引の法理』の提案―」141頁『所得税・法人税の理論と課題』(日本租税研究協会,平成22年)。

[D] 別冊ジュリスト178号『租税法判例百選[第4版]117頁(有斐閣,2005年)。

[E] 岡村忠生『法人税法講義(第3版)』361頁(成文堂,2007年)。

[F] 中村慈美『不良債権処理と再生の税務』232頁(大蔵財務協会,平成21年)。

[G]  水野忠恒『租税法[第5版]』368頁(有斐閣,平成23年)。

[H] 新日本有限責任監査法人アドバイザリーサービス部『図解IFRS早わかり』36頁(中経出版,2010年)

[I] 藤井敏央「事業再生に係るDESmp税務上の評価方法について」154頁(税務弘報,20105月)。

[J] 金子宏「法人税における資本等取引と損益取引―『混合取引の法理』の提案―」141頁『所得税・法人税の理論と課題』(日本租税研究協会,平成22年)。

[K] 小田修司「デット・エクイティ・スワップによる債務消滅益の益金算入」山田次郎ほか『租税法判例実務解説』(信山社,2011年)。

[L] 藤田耕司・岡本高太郎『デット・エクイティ・スワップをめぐる税法と商法の交錯』中里実・神田秀樹「ビジネス・タックス」4頁(2005,有斐閣)。

[M] 金子宏『租税法[第15版]』8頁(弘文堂,平成22年)。






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