消費税の計算は、簡単に言いますと
売上にかかる消費税額ー仕入にかかる消費税額
で、算出されます。
つまり、その法人や個人事業者が
利益が出てようが出てまいがかかります。
これは消費税法が、
税額控除方式をとっているからです。
利益に対して課税される法人税などとは、
違った考え方です。
式だけを見ていると
売上の際に徴収した消費税額から
仕入の際に支払った消費税額を差し引いて
その相殺額を納付している
というように見えますが、
いえいえ、これは少し違っています。
消費税って、ホント特殊な法体系ですよねー
と、まぁここでは、
そういった専門的なことはおいておくとします。
(これを本格的に論じるとなると
本当に奥が深い。
いずれ、サイト内でUPしたい内容でもあります^^)
で、ここでややこしいのが
「控除対象外消費税額」というもの。
いえね、別に難しいわけじゃないんですよ。
でも、私的に
このネーミングが誤解を招きやすいと思うんです。
控除対象外消費税額というのは
おおざっぱに言いますと、
課税売上割合が95%未満である場合
仕入税額控除が全額できるというわけではない
というものなんです。
でも、この説明を聞いたら
売上にかかる消費税額ー仕入にかかる消費税額
の算式のうち、
仕入にかかる消費税額に限度額がある
って思いませんか??
つまり、納付消費税額に影響があるように
誤解を招くと思うんです。
でも、実際は違います!
これは、主に
法人税や所得税に関係するんです。
つまり、損金経理をしても
法人税法上や所得税法上
一時に損金もしくは費用として認められない場合がある
っていうことなんですよね。
ですので、会計上は
あまり問題のあるものではありません。
税金を支払う時に
この部分が大きくかかわってくる
というものなんですね。
なお、控除対象外消費税額の前提は
先にも述べさせていただいたとおり
課税売上割合95%未満
ということですので、
一定の業種に限られた考え方ではあります。
関連法令
消法30、法令139の4、法規28、所令182の2
ただし、ここには、まだまだカラクリがございまして
その内容について、再掲させていただいています。
事業主負担増と損益への影響についてになりますので
よろしければ、コチラもご覧ください。
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