あきこの孫の手 Vol.7

控除対象外消費税額ってなんぞや!?


          







消費税の計算は、簡単に言いますと

売上にかかる消費税額ー仕入にかかる消費税額

で、算出されます。

つまり、その法人や個人事業者が
利益が出てようが出てまいがかかります。

これは消費税法が、

税額控除方式をとっているからです。

利益に対して課税される法人税などとは、

違った考え方です。


式だけを見ていると

売上の際に徴収した消費税額から

仕入の際に支払った消費税額を差し引いて

その相殺額を納付している


というように見えますが、

いえいえ、これは少し違っています。


消費税って、ホント特殊な法体系ですよねー


と、まぁここでは、

そういった専門的なことはおいておくとします。


(これを本格的に論じるとなると

本当に奥が深い。

いずれ、サイト内でUPしたい内容でもあります^^)



で、ここでややこしいのが


「控除対象消費税額」というもの。

いえね、別に難しいわけじゃないんですよ。

でも、私的に

このネーミングが誤解を招きやすいと思うんです。


控除対象
消費税額というのは

おおざっぱに言いますと、

課税売上割合が95%未満である場合

仕入税額控除が全額できるというわけではない

というものなんです。

でも、この説明を聞いたら

売上にかかる消費税額ー仕入にかかる消費税額

の算式のうち、

仕入にかかる消費税額に限度額がある

って思いませんか??

つまり、納付消費税額に影響があるように

誤解を招くと思うんです。

でも、実際は違います!

これは、主に

法人税や所得税に関係するんです。

つまり、損金経理をしても

法人税法上や所得税法上

一時に損金もしくは費用として認められない場合がある

っていうことなんですよね。


ですので、会計上は

あまり問題のあるものではありません。


税金を支払う時に

この部分が大きくかかわってくる

というものなんですね。


なお、控除対象外消費税額の前提は

先にも述べさせていただいたとおり

課税売上割合95%未満

ということですので、

一定の業種に限られた考え方ではあります。


関連法令
消法30、法令139の4、法規28、所令182の2


ただし、ここには、まだまだカラクリがございまして
その内容について、
再掲させていただいています。

事業主負担増と損益への影響についてになりますので
よろしければ、
コチラもご覧ください。



web拍手 by FC2 ←楽しんでいただけましたら、ポチッとお願いします。
    コメントくださった方へは、日記のコーナーからお返事いたします。





 トップページへ戻る

 「なるほど!そうだったのか!!」へ戻る