あきこの孫の手 Vol.16

付帯税ってなんぞや!?〜不名誉な課税がされないために知っておくべきこと〜
        


修正申告や更正によって追加に納付しなければならなくなったとき
元々納付すべきであった税額のほかにも
納付しなければならないものがあります。

それが付帯税

この付帯税は

遅延利息に相当する延滞税
罰金に相当する過少申告加算税

の二つがあります。

そして過少申告加算税はさらに
過少申告加算税

重加算税

の二つに分けられます。

過少申告加算税は、単なる経理ミスにより課されるもの
そして
重加算税は、
意図的に売り上げ等をごまかしていたことによるもの です。

つまり、同じ付帯税でも
この重加算税は
悪いと言うことであるということを意識して、不正を犯したものに課される訳で
このように判断されることは、ものすごく不名誉なことです。

というわけで、調査に入った場合、
我々は何が何でもこの重加算税は避けたい。

だって、ごまかしていた=脱税行為ということなのですから
税理士にとってそんな不名誉なことはありません。

まぁそしてできれば、 そのほかの付帯税も回避したいのが本心(ホホホ)

rということで、調査が入った場合は
こちらが誠意をもって接することが重要。

ただ、法人によっては、

大人しくすべての言うことを聞く

という方針をとっているところもあります。

それはそれで、法人の判断。

でも、我々税理士はクライアントの利益を一番に考えるのが仕事ですから
常に注意喚起をするのです。


クライアントに不利益にならないように必死になるのは当然のことです。



ということで、少し話がそれましたが、
ここで付帯税についてまとめたいと思います。

1.延滞税:
法廷納期限までに税金を納付しなかった場合に課される遅延利息
(届出により合法的に認められた納付に対する利子税とは異なる)

計算式
(追加納付税額×年14.6%×遅延日数)÷365日
※ただし、2か月を経過するまでは年14.6%は7.3%となる
※特例基準割合が7.3%未満である場合は特例基準割合による
※平成26年1月1日〜12月31日の特例基準割合は2.9%であるため
   2か月を経過するまでは2.9%    
   それ以降は 2.9%+7.3%=9.2%  となっている。
(参考:国税庁HP  https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm

2.過少申告加算税:
期限内申告の後、修正申告書の提出や更正によって追加納税額が生じた場合。

追加納税額×10%=A
※A>期限内申告確定申告額または50万円のいずれか多い金額、である場合×15%
※更正がはいることを予想せずに自主的に修正申告をした場合は課されない。

3.無申告加算税:
納税額があるにもかかわらず期限内に確定申告書を提出しなかった場合。

追加納税額×15%
※更正・決定がはいることを予想せずに自主的に期限後申告をした場合は×5%

4.不納付加算税:
源泉徴収税額を法定期限内に完納しなかった場合

追加納税額×10% ※調査を予想する前に納付すれば×5%

5.重加算税:
仮装隠蔽により調査があり追加納税が生じた場合

追加納税額×35%
(申告が期限内に行われていた場合。この場合過少申告加算税は不要)
または
追加納税額×40%
(無申告であった場合。この場合無申告加算税は不要)

重加算税については、国税庁は次のようにHP内で、
「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」た場合に課すものとしています。

これは、国税通則法68条第1項又は第2項に規定されています。

では、事実の全部一部を隠ぺいし、または仮装した場合
とはどういうものか。

要約すると次の通りです。

いわゆる二重帳簿を作成していること。
隠匿、虚偽記載、破棄、改ざん、脱ろう 利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと
費用の過大計上
同族会社であるにもかかわらず、その判定を架空のもので誤魔化している。
源泉徴収の対象となる支払事実の全部又は一部を隠ぺいしていること。
(参考:国税庁HP 
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/000703-2/01.htm

この隠ぺいの意図があったか否かについては、
その判断が難しいところではありますが
知っていてしなかった、
というところも重要な判断基準になるのではないでしょうか。

要するに、調査官がどのように判断するか という部分もありますよね(笑)

我々税理士は、このような不名誉な課税がされないため
クライアントの利益を守るために、常に注意をはらっているのですが
法律というものはいくつもの解釈があり その判断が難しい部分がよくあります。


そういった場合には、国税の事前照会などを利用するといいでしょう。



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