あきこの孫の手 Vol.13

機会費用ってなぁに!?

          


会計原則の大前提は、企業会計原則です。

けれど、種々の法人形態によって
その規則も細分化
(という表現が正しいのかどうかわかりませんが)されています。

例えば、公営企業であったり、財団法人であったり、行政法人であったり。

で、その法人によって開示内容もさまざまで
独特の計算書類を作成しなければなりません。

その中で出てくるものの一つに、
行政サービスコスト計算書というものがあり、
ここで、難しいのが
「機会費用」という概念です。


で、「機会費用」というものを検索してみたところ、

金融用語としてヒットしてきました。

その内容は↓

「「オポチュニティーコスト」とも呼ばれ、
ある行動を選択することによって失われる、
他の選択可能な行動のうちの
最大利益を指す経済学上の概念をいう。
ある行動を選択した場合に、
実際に選択しなかった他の行動は実現されず、
仮に選択しなかった他の行動をした場合に
得られたであろう利益が犠牲になっており、
このことをいう。
機会費用は、様々な選択肢がある中、
現実的に行動する上で
全ての選択肢を実現できないことから生ずるものであり、
意思決定の際には非常に重要となる。」

ワケわからんですね^^;

つまり、たとえば、国が保有している土地があるとします。
そして、その土地を無償で借り受けました。

でも、本来ならば、
その土地の賃料を支払わなければならないはずです。

その部分で、トクをしているのです。

逆に言うと、国が損しているということです。

本当だったらこれだけの賃料を受け取れるはずなのに
受け取れなかった、という事態が生じているわけです。

けれど、なぜ、無償で提供するか。

それは、そうすることによって、
地域活性化につながるから、等の理由でしょう。

そこで、その機会費用と言うものを
住民に開示しなければならないのです。

では、その機会費用はどのように計算するのでしょうか。

まず、この場合土地の時価が必要です。

でも、民間が持っている土地ではなく国が持っているので
実際に売っているわけではないし、
時価の算定ってなかなか困難なものです。

で、一番に考えられるのは近隣土地が
いくら位で貸し付けられているのかの調査です。

これはこれで、困難です。

土地家屋調査士さんなどに相談するのも良いでしょう。

不動産屋さんに聞いてみるのもいいかもしれません。

けれど、国が貸し付けるわけですから
民間とは乖離が生じるはずです。

そうなると、単純に近隣土地の民間貸付料を参考にするのは
望ましくありません。

では、固定資産税評価額を調べるというのはいかがでしょうか?

しかし、借地であったり、行政が持っているものであるならば
固定資産税がかからない(免除申請等をしている場合も含む)
ので
それもわかりません。

そこで、登場するのが
相続税評価額です。

相続税評価額は、
概ね時価の80%であると言われています。

まさか、ここで、
相続税法における財産評価が登場するとは、
と言う感じですよね^^;

で、実務上重要なのは
図面のみで担当者に聞いただけでは
実際の土地の状況を把握できません。

必ず、現場に足を運びましょう。

するとやっぱり、
図面や口頭で聞いていたものとは違ったことが見えてきます。

角地だと聞いていたのが
実は、横に緑地があって、
その部分が都道府県の持ち物であったりもします。

で、ようやく相続税評価額の計算及び
80%で割り戻した時価の算定に至るわけです。

次に、しなければならないのが
賃料の計算です。

行政には、必ず行政財産使用料の規定があります。

それを調べるようにしましょう。
(この率が、民間とは乖離がある場合が多いです)

今時はどの行政もHPをもっているので
そこに載せてあるはずです。

で、最初に見積り計算した時価(みなし固定資産税評価額)に
その率を乗ずるわけです。

これで、機会費用の算定は完了♪

いかがでしょうか?


ちなみに、機会費用にはもう一つ必ず出てくるものがあります。

政府等からの出資についてです。

これは、期末の10年物の国債利回りを参考にします。

注記事項に必ず入れましょうね。


いずれにしても、
どんな会計でも税法でも、
どこかでつながっているわけです。


【参考】
http://www.ifinance.ne.jp/glossary/business/bus029.html
独立行政法人会計基準 第68〜70













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